PTA規約
PTA規約
第1章
名称及び所在地
第1条
本会は、北豊島小学校PTA(以下「本会」という)と呼び、事務局を北豊島小学校(以下「本校」という)内におきます。
第2章
目的
第2条
本会は、本校児童保護者と教職員が互いに信頼・協力して学校教育の向上を図り、児童の福祉を増進することを目的とします。また、自らの資質の向上のために活発なかつどを展開します。
第3章
方針
第3条
1 よき保護者よき教職員となるよう努めます。
2 学校と家庭との緊密な連絡のもとに、活発なプログラムを展開します。
3 教育環境の改善・浄化に努めます。
4 学校教育に対する協力・助言はしても、干渉はしません。
5 会員の政治・宗教に対する一般的な教養を高める努力はしますが、特定の政治・宗教関係者や団体を指示したり、それらの利用、干渉をうけたりしません。
第4章
会員
第4条
本会の会員は、本校児童保護者および教職員とし、全員が平等の権利と義務を有します。
第5条
本会の会員は、会費を納めるものとします。
第5章
会計
第6条
本会の活動に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入でまかないます。
1 家計は、1家庭月額450円で、年間12カ月納入するものとします。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
第6章
役員
第8条
本会の役員は次のとおりとし、会員の中から男女ほぼ同数に選びます。ただし、書記は本校の教頭が担当するものとします。
会長:1名 副会長:2名 書記:1名 会計:1名 会計監査:3名
第9条
役員の任期は1年とします。
第10条
次年度の役員の選出は、次の方法によって行います。
1 新年度役員候補者の推薦および立候補の受け付けを毎年11月から開始することができる。
2 PTA実行委員会は、推薦された候補者名簿、立候補名簿をもとに、役員候補を専攻・選出します。
3 選出された役員候補は、3月定例総会で役員としての承認を受けます。
4 役員が任期中に欠員となった場合は、実行委員会が選考・補充します。
第11条
役員の任務は、次のとおりとします。
1 会長は本会を代表し、内外一切の会務をつかさどり、総会・実行委員会を招集します。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその代理を務めます。
3 書記は本会の議事と活動状況を記録、公表するとともに、通信事務を担当します。また、書記が会議を欠席した場合は、ほかの役員が記録するものとします。
4 会計は総会で決定された予算に基づき、収支一切の会計事務を処理し、その記録、領収書を保管するとともに、会計簿はつねに会員の閲覧に備え、半年ごとに会計監査の監査を受けた後、総会に報告し、その承認を受けます。また、緊急を要する支出については、会長ならびに副会長の同意を得たうえで処理し、処理後に開催される実行委員会において報告、承認をうけるものとします。
5会計監査は年2回以上会計事務を監査し、総会において監査報告を行います。
第7章
総会および例会
第12条
総会は、全会員で構成される本会の最高議決機関で、次のとおりとします。
1 定期総会は、会長の招集により原則として毎年4月・3月の年2回開きます。
2 臨時総会は、会長または実行委員会が必要と認めたとき、または、全会員の4分の1以上の要請がある場合に開きます。
3 次の事項については、総会の承認を受けます。
(1) 年間事業計画および会計予算と決算、会計監査報告
(2) 役員の改選
(3) 規約の改正(改正案は5日以前に全会員に通知する)
(4) その他、重要案件
第13条
議決は、委任状を含めて、会員の過半数によって行います。
第14条
定例会は、おおむね月1回開き、講演会・学級懇談会などを行います。
第8章
実行委員会
第15条
実行委員会は、役員、各種委員会の正副委員長および校長(学校代表)で構成します。
第16条
実行委員会は、会長が必要と認めたとき、または実行委員会構成員からの要請があった際に、会長が招集します。
第17条
実行委員会は、次の事項を審議します。なお、議案は出席者の過半数で決します。
1 年間授業計画と会計予算案および決算報告
2 各種委員会の立案する事業計画の連絡・調整
3 総会に提出する議案、その他の総括的重要案件
第9章
各種委員会
第18条
本会は、各種委員会を設けます。
1 各委員会には委員長と副委員長をおくものとし、会長が役員に諮り委嘱します。
2 各委員会の構成委員は、児童が在校中に1子につき1回努めることを原則として選出します。
第19条
各種委員会は次のとおりとします。
1 学級委員会 学校と家庭の連携に努め、学校や児童に対する側面的支援を行います。
2 環境委員会 児童・会員、学校の安全のための活動及び、会員の教養・資質向上に努めます。
3 広報委員会 本会の活動や会員の意志を周知・広報し、相互理解と会の充実、発展に努めます。
4 保健委員会 児童および会員の健康、保健・衛生の向上のための活動に努めます。
第10章
特別委員会
第20条
本会は、必要に応じて各種委員会のほかに、短期的会務担当の特別委員会を設けることができます。
第11章
その他
第21条
本規約以外の必要事項にかんしては、総会の承認を得て内規をつくることができます。
付則
本規約は、平成28年4月1日より実施します。
昭和22年5月月1日制定
昭和29年7月10日改正
昭和32年4月13日改正
昭和36年1月20日改正
昭和42年12月4日改正
昭和47年5月27日改正
昭和49年5月23日改正
昭和50年5月22日改正
昭和55年5月30日改正
昭和60年3月7日(慶弔規定)
平成4年3月7日改正
平成5年3月6日改正
平成9年3月1日改正
平成13年3月3日改正
平成21年4年30日改正
平成23年3月4日改正
平成25年3月4日改正
平成26年3月7日改正
平成28年4月28日改正
平成29年3月2日(慶弔規定改訂)
平成2年 剣道委員会を廃止しました。「えのき特別委員会」を設置します。